機密文書の処分

不用品回収や遺品整理の他に、先日、弁護士の先生から機密文書の処理をしてほしいとの依頼を受けました。

機密文書の処理で一番大切な事は外部に情報を漏らさずに適正に処理することです。

弊社では、下記のような焼却証明書を提出させていただきました。

焼却証明書とは、適性に焼却場に持ち込んで焼却処分をさせていただきましたという証明として、提出させていただいております。焼却であれば、クリップやファイルなどが段ボールの中に混ざっていても処理することが出来ます。

一方、溶解処理をする場合は、基本的にクリップなど紙以外の物は仕訳けてから紙のみを持ち込んでからの溶解処理となるので、依頼者は、それらを仕分けする手間がかかります。

それらの手間を省くことで、他の業務に集中することも出来ますし、何と言っても溶解処理よりも焼却処理の方がコストも下げることが出来ます。

実際に、仕分けしなくても良いので助かったという言葉もいただけました。

今まで、そのような分別作業をするのがめんどくさいと感じている方は、ぜひお問い合わせください。

お見積もりは、無料でさせていただきます。

もちろん溶解証明書を提出することも出来ますので、気軽にお問い合わせください。

北九州市一般廃棄物収集運搬許可 北九一廃第547号

産業廃棄物収集運搬業許可 第04000155609号

産業廃棄物処分業許可 第07640155609号